- 実習生受入要望書(送り出し機関へ)作成、現地にて候補者募集
技能実習生制度とは
ツバメ日本語研修センターは外国人技能実習制度に基づくインドネシア政府の認定送り出し機関として、インドネシアの若い学生(20-29歳)を対象に語学研修、技術教育を優秀な教師陣の指導のもと実施致します。
技能実習生を送り出すまでに、当校の教育施設にて少人数制の授業と研修を集中的に行い、来日時に成果を上げられるようなカリキュラムとなっております。当校の厳しい基準をクリアした人材のみを推薦、ご紹介させて頂きます。
諸外国(発展途上国等)の若い学生を一定期間日本の産業界に受け入れて、進んだ技能、技術、知識等を修得してもらい、自国の経済発展、産業振興に貢献できる人材になるよう育成することが目的です。
技能実習生制度は我が国の国際協力・国際貢献の大変重要な一翼を担っています。
外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。
本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れ技能実習を実施。
商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施。
技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。
技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約で技能実習を受けます。労働関係法令の保護が及びます。
実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義等)の実施は義務とされています。
監理団体による実習実施機関に対する指導、監督(巡回等)および支援体制の強化が求められるようになりました。
この間、現地にて事前教育
(日本語、生活・ 法律に関する知識)
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数※ 注 |
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301 人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201 人以上 300 人以下 | 15 人 |
101 人以上 200 人以下 | 10 人 |
51 人以上 100 人以下 | 6 人 |
41 人以上 50 人以下 | 5 人 |
31 人以上 40 人以下 | 4 人 |
30 人以下 | 3 人 |